憲法30条は国民の納税の義務を定めています。しかし、時の政府が私たちの生活を無視して税金を釣り上げていけば、私たちの生活は成り立ちません。「人間らしく生きる権利」を定めた憲法25条は、憲法30よりも優先されなくてはなりません。
税金の原則は、「応能負担」です。つまり所得や収入に応じて、納税するということです。同時に、憲法25条は生活費に課税してはいけないことも要請しています。しかし、今の税制度は消費税をはじめ、生活費に食い込むほど中小業者にとってはあまりにも重すぎます。払い切れずに滞納となっている業者も少なくありません。
税金の徴収は今とても厳しくなっています。税務署や地方自治体は、滞納者に対して差押えなど徴税を強化しています。今問題なのは、滞納者すべてを悪質な滞納者と決めつけ、営業や生活の実態をまったく聞かずに、「滞納を一括して払え」などと無理な納税の押しつけが横行していることです。悪質な納税者かどうかの判断をせずに、徴税を強化するやり方は大問題です。
横須賀市の「 平成22年度行政監査結果報告書」の(1)市税の【監査の意見】では、「滞納者が指定期日までに滞納税額を一度に納付できない場合には、分割納付に応じているが、その際、滞納者から納付困難な理由や生活状況などを十分に聴取せずに分割納付の額や納付回数を認めている事案が見受けられた。
納税者間の公平性の確保、納税者の納税意識の低下の防止のためにも、分割納付の申出の際にはより一層、滞納者の生活状況や納付困難な事由等を十分に聴取し、分割納付額や納付回数が相当であるかを適切に判断したうえで、分割納付を認めることが必要である。」と述べ、納税者への生活実態や営業の状況を十分に把握していないことを指摘しています。
実際には、納税者の状況を聞かずに「いつまでに払うのか」、「毎月5万払え」などといわれている事例が少なくありません。
納税すべき税額は本人が申告し、税額が決定されます。それが申告納税制度といわれる制度で、法律上も「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(国税通則法16常)とされています。
したがって税務調査は、あくまで例外的な税務署の執行であり、調査に際しては、事前に通知したうえで本人の承諾が必要であることや調査の目的を明確に伝えることは法律上も当然です。
ところが、いきなり「税務調査に来た」といって押しかけ、勝手にレジを開けたり、居室に侵入して、押し入れやタンスを開けるなど違法な人権侵害の調査が全国で横行しています。
その実例は、下記のPDFをご覧ください。
「税務調査についての10の心得」をぜひご覧いただき、不当な税務調査に対しては毅然と対応しましょう。
いま多くの中小業者は、売上げの減少や単価の引き下げなどで困難に直面しています。これは、決して中小業者の責任ではなく今の政治が、中小業者をないがしろにしている結果です。多くの業者は、税金を払いたくても払えないのが実態です。
いま民商は、税務署や自治体の一方的な滞納処分に対して、納税者の権利である「納税緩和措置」の活用を呼び掛けています。
国税徴収法や地方税法に定められた「納税緩和措置」を積極的に活用しましょう。
事業の著しい損失など、猶予要件に該当する事実を「納税の猶予申請書」に詳しく記入して申請します。猶予事実が認められた場合、「現在納付能力調査」がおこなわれ、納付困難な部分について猶予が認められます。
許可されると、督促や滞納処分されることなく、猶予期間中の延滞税年14.6%がゼロか4.5%に軽減されます。
「納税の猶予」と並んで活用できる分納制度です。「換価の猶予」の対象は「納税の猶予」に比べては範囲が広くなっています。税務職員の裁量で適用され、「納税の誠意」があるかどうかが大事なポイントです。また所有財産の換価(差し押さえた財産を金銭に替えること)が、「事業の維持・継続」を困難にするかどうか、換価するより猶予する方が徴収上の「有利性」があるのかどうかがポイントになります。「換価の猶予にします」と請願書などで税務署に意思表示をおこないます。
認められれば、延滞税は4.5%、1年の分納となります。担保要件は納税の猶予と同じです。
納税のための財産がない場合や、生活がひっ迫している場合などの場合に認められます。事業を継続しながら過去の滞納分の処分が停止した例もあります。滞納処分の停止から3年後に、あるいは一定の要件にあてはめれば即時に納税義務を消滅させることができます。請願書などで、事情を詳しく書いて税務署(自治体)に申し入れます。
「納税の猶予」、「換価の猶予」の取り扱いを定めた国税庁の「納税の猶予等の取扱要領」は、「特に納税者から即時に納税することが困難である旨の申出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配慮する」(総則)、「納付困難を理由として分納の申出等があった場合には、そのまま放置することなく、換価の猶予にがいとうするかどうかを検討するよう配慮する」(第3章)と、課税当局に義務を課しています。
地方税法が「国税徴収法による」とされており、徴収手続きなどに関わる地方税法総則の規定は、国税徴収法と国税通則法の両方にまたがっており、納税者の権利は地方税においても当然認められるものです。
多くの納税者は、納税緩和措置を知らないために過大な徴税に苦しめられています。問題は税務署や地方自治体がこうした納税緩和措置を広く広報し、積極的に納税者に知らせていないことです。民商では、税務署や横須賀市に対して納税緩和措置を積極的に市民に知らせるように求めています。
納税についてのご相談は、横須賀民商へすぐにご連絡ください。いつでも無料で相談を受けています。
TEL:046-836-0016
FAX:046-836-0695
E-mail:yokosukaminsho@myaol.jp
横須賀税務署からの文書が届いたのは、8月24日。受け取ったなぎさ支部のYさんは驚いて、民商に連絡。文書は、「売り上げ、仕入れ、リベート等に関する資料の提出方の依頼について」とのタイトルで、「貴社の平成25年1月から6月までの取引等について、下記の資料を同封の記載要領により作成の上、「一般収集資料せん合計表」とともに来る9月24日までに提出いただきますようご協力を」とありました。
そして一番下に、「この依頼は、皆様のご理解とご協力により任意の提出をお願いするものです」と目立たないように書かれています。
横須賀税務署の佐藤総務課長に尋ねたところ、その文書はあくまで任意であり、東京国税局が一般的な資料として収集しているもの、との説明でした。しかし、任意の資料提出であっても、それが税務調査に使われる可能性があるのかと聞くと、その可能性はあると回答。事実上の調査ではないかと聞くと、「そうではなくあくまで任意の一般的な調査」と同じ回答。
問題なのは、任意であるという記載が目立たないように書かれていることです。総務課長は「任意」の記載が目立たないことは認めました。
また平成25年、つまり申告を提出していない、進行している年の売り上げ等を調査する権限は税務署にはありません。そのことも総務課長は確認しました。
また理由についても全く説明がありません。「適正・公平な課税の実現のため、各種の資料の収集に努めております」などと理由にならない理由は記載されていますが、総務課長は、「一般的な資料の収集」と述べるだけで、個人の取引の資料の提出なのに何で一般的なのかは答えませんでした。
また総務課長は、「国税局の指示で、あくまで毎年のものではなく、ランダムに選んだ方に送っている」とのべていましたが、法的根拠もない国税局の調査に協力する理由はありません。それどころか、相手方が知らない間に反面調査が行われることが多い中で、それに協力することにもなります。調査に入る前の勝手な反面調査は、納税者の権利の侵害です。今回の文書は任意と言いますが、納税者の権利の侵害につながる重大な問題でした。
尚、税務署・国税局が大量の資料を収集しているその理由は、効果的に脱税を摘発するために、大量の情報を収集していることがあります。個人課税部門には、「資料担当」、法人課税部門には「機動担当」というのがいると言われています。一般の調査官も税務調査した納税者から有効と思われる資料を10枚以上ノルマとして収集しているという情報もあります。
売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について
国税通則法が改悪され、税務調査の規定が変わりました。 「税務調査がどう変わったのか、どう対応するのか」について11月12日、産業交流プラザで学習会をおこない、15人の会員が参加しました。
冒頭富塚会長が、開会あいさつ。「国税通則法が変わり、記帳も全事業者に義務化されました。これをしっかりと私たちが学びましょう」と呼びかけました。
その後事務局の小林がプロジェクターを使って、国税通則法改悪の内容を説明しました。
・不当な税務調査が今でも全国で起きていること
・税務調査の変更点は、まず事前通知が法定化されたこと
・事前通知は文書ではなく口頭でおこなわれるため、「チェック表」で10項目を正確に伝えさせ、一つでもかけてはならないこと
・帳簿・書類を税務署に持ち替えることが認められたが、あくまで納税者の理解と納得が前提であること
・調査終了が文書で通知されること
・また2014年から全事業者に記帳が義務づけられたこと
・不当な税務調査を許さないためにも、自主記帳・自主計算が大切であり、民商で学ぶ取り組みをすすめ用と呼びかけました。
参加者から、税理士が関与している場合はどうなるのか、税務署は何を重点に税務調査をおこなっているのかなどの質問が出されました。
岸常任理事が民商に入っていて、不当な税務調査とたたかってきた歴史について発言。民商でこそ、税務署の横暴とたたかえるとの確信が深まりました。
【税務調査 事前通知チェック表】
@調査官の所属官署と氏名
A調査対象者の名前・名称、住所
B調査日時(納税者の都合によって変更可能)
C調査場所(納税者の都合によって変更可能)
D調査日と場所は合理的理由があれば変更を協議するという説明
E調査の目的
F調査対象税目
G調査対象期間
H調査対象となる帳簿・書類
I通知事項以外に非違が疑われるときに、改めて通知なしでも質問検査できるという説明
国税通則法が改悪され、税務調査の事前通知が税務署に義務付けられる一方、帳簿・書類の税務署への持ち帰りが認められるようになりました。
横須賀民商も加わる「3・13実行委員会」は、通則法改悪のもとで、納税者の権利を守れと横須賀税務署との交渉を10月10日におこないました。「3・13実行委員会」から、立本三浦民商会長と仲野同事務局長、県職労の山本さん、土建の三井書記長、向中野同書記局員、横須賀民商の小林が出席。税務署からは、横内総務課長と小川同課長補佐が出席しました。
税務調査の事前通知について、「調査に支障がある恐れのある場合は事前通知はおこなわない。事前通知しなかった理由は言わない」と回答。「なんで理由を言わないのか?」と聞くと、「法律で定められていない」と納税者の権利をないがしろにする回答でした。ただ通知なしであっても任意の調査であり、納税者の都合で日時を変更することはあるとも回答しました。
帳簿・書類の留め置きは、「持ち帰ってコピーする。その際は十分に説明し預かり書を書く」と回答。「コピーする権利は税務署にあるのか?」との質問には「わかりません」との回答で、次回の交渉(12月)の時に回答することになりました。
調査期間について、「調査年限は、個々の事由により3年とは限らない」と回答。「申述書などの法定外文書提出を強要しないこと」との要望に対して、「この管内でも申述書の提出はおこなわれている。強要はしていない」との回答でした。
第3者の立ち会いは、「取引先の情報が第3者に漏れると税務署員が守秘義務違反になるので認められない」との回答でした。
税務署の対応はこれまでと変わらず、納税者の権利を守るという立場ではありませんでした。
真喜志徹さん(北逗葉支部・ハウスクリーニング)に差押えの通知が来たのは、5月半ば。突然の通知に困惑しました。
真喜志さんはこの5月、それまでお兄さんである真喜志康正さんの仕事を引き継ぎ新しく会社を立ち上げたばかりでした。
鎌倉税務署は、お兄さんの会社の消費税滞納に対し、「もう会社を解散するしかない」と言い放ち、康正さんは泣く泣く4月末で会社を解散。しかし鎌倉税務署は、康正さんの4月の最後の売り上げを差し押さえました。それ自体も全くの不当な指導です。しかも、別人格である徹さんの会社の5月分の売り上げまで、康正さんの滞納に対するものとして差し押さえ処分を強行しました。
真喜志さんは兄の康正さんとともに6月15日鎌倉税務署へ。差押えをただちに解除することを求める請願書を携え、徴収の担当官に、「差押えはまったく不当なもの。ただちに解除を」と求めました。担当官は最初、「2・3日待ってほしい」と引き延ばそうとしましたが真喜志さんは、「明らかに不当な差し押さえなんだから、今日決めないとだめだ」と強く迫りました。
担当官は、約1時間ほど副署長と相談し、「わかりました。差押えは間違いでした」と不当な差し押さえだったことを認め、解除することをその場で決めました。
真喜志さんは、「最初はかなりびっくりしましたが、民商で相談し不当な差し押さえと分かり、道理があるのは私の方と確信し税務署に解除を申し入れました」と語っています。
鴨居の地域で桝久商店(酒屋)を経営する鈴木宏さんは昨年喉頭がんが見つかり、手術など必死の治療を続けたことで年末には仕事にも復帰。しかし入院中の個別配達が出来ないことなどもあり、売り上げが激減。消費税はとても一括で払えないために、3月28日に納税猶予の申請を民商の仲間とともにおこないました。納税の猶予の申請は、横須賀民商で毎年集団でおこなっています。
鈴木さんは申請書に、病気によって仕事ができず売り上げが激減したことなどを詳細に書きあげました。
5月7日、横須賀税務署から「納税の猶予許可通知」が届き、鈴木さんはホッとしました。
「消費税は毎年一括ではとても払えません。今年初めて納税の猶予が認められホッとしています。売り上げだけで納税額が決まってしまう消費税の増税なんてとんでもない。廃止してほしい」と語る鈴木さんです。
国税通則法が改悪され、税務署の強権的調査が広がる恐れがあります。不当な税務調査をはねかえすためにも自主計算・自主記帳が重要です。
なぎさ支部の青木さん(67)は、タイヤ販売業を営んでいます。以前は大口の顧客を持ち一定の売り上げを確保してきました。しかし、一昨年に飲料関係と建設関係の顧客の仕事を失い、昨年の売り上げは大幅に落ち込みました。
青木さんに横須賀税務署から税務調査があったのは、昨年の9月8日。電話で調査官が「税務調査をおこないたい。この日ではどうか」と調査日を伝えました。奥さんの尚己さんは、以前民商で「税務調査は任意であり、調査の日時は自分の都合が優先される」ということを憶えていました。自分の都合のいい日を指定し、電話の後、民商事務局に連絡しました。
事務局から、なぎさ支部役員に連絡し、なぎさ支部の役員が集まり、税務調査への対応について相談会をおこないました。
武井副会長のお店で9月12日におこなわれた相談会に、なぎさ支部の役員が集まり、青木さんも奥さんとともに参加。青木さんの商売の状況や記帳についてみんなで確認しました。
大口の顧客がなくなって、昨年の申告は一昨年に比べて大幅にダウンしたこと。青木さんの奥さんは、「現金出納帳をはじめ、売掛帳、買掛帳などをもれなく記帳し、調査される理由はないはず」と訴え。「それじゃ調査官に調査の理由をはっきりと言ってもらおう。みんなで調査に立ち会おう」と意思統一しました。
9月16日、最初の調査日。青木さん夫妻となぎさ支部役員の武井副会長と飯島さんが立会いました。青木さんは、最初に調査理由の開示などを求めた請願書を読み上げ、「帳簿も伝票も全部見せてもいいが、調査の理由を聞かせてほしい。またここにいる人は私が信頼して立会いをお願いしました」とはっきり伝えました。ところが調査官は、請願書の受け取りを拒否。その理由をただしても明確に答えません。そして、「青木さんの所得の確認に来た。青木さん以外は退席して下さい」と不当な態度を変えようとしません。
立ち会った支部役員から、「所得の確認なんてあいまいな理由では納得できない。なんで調査理由を言わないのか?任意の調査なのに理由を言わないのはおかしい」と詰め寄りますが、それには全く答えず「立ち会いはできません」とロボットのように繰り返すばかりです。立ち会い拒否の理由も調査理由の開示も回答拒否。青木さんは、「帳簿は漏れがないように記帳しているので、どこがおかしいのか言ってくれないと不安でたまらない。税務署は、『納税者の納得の上で』調査することになっているのではないか。調査に協力はするが、理由を言わなければ調査は受けたくない」と主張。しかし調査官の態度は変わりません。
午前中いっぱい調査官に対し立会と理由開示を求めましたが調査官の態度は変わりません。青木さんは、とりあえず帳簿は見せることにしましたが、納得していないことは訴え続けました。
9月21日、横須賀税務署に「調査は受けるが、なぜ理由は開示しないのか。請願書を受け取らなかったのはとんでもない」と抗議。総務課長は、「請願書を受け取らなかったのは申し訳ありませんでした。調査理由は、調べてどこがまずいのかわかる」と調査理由がないのに調査することを正当化。「それは、調査権限の拡大解釈だ」と抗議しましたが、総務課長は、不当な態度を改めませんでした。 10月18日には、全中連の国税庁交渉に参加し調査理由を開示しないのは不当と抗議しましたが、国税庁の総務課課長補佐は、横須賀税務署と全く同じ回答。
その後調査は4回おこなわれ、青木さんはそのたびに調査理由の開示を求め続けました。
11月28日、最後の調査で調査官から「売り上げの計上漏れがあった一方、経費の計上漏れもあり差し引きで税金が還付されます。修正申告してほしい」といわれました。
青木さんは、「これでほっとしました。しかし調査理由を開示しなかったのは納得できません。記帳もれがあったので、今後はさらに正確な記帳をこころがけたい」と話しています。
国税通則法が改悪され、税の徴収強化が危惧されています。
3・13重税反対全国統一行動横須賀集会実行委員会は12月12日、横須賀税務署に要望書を提出し、懇談しました(要望書全文はホームページに掲載)。
横須賀税務署からは、冨樫総務課長、同小川課長補佐が出席。
3・13実行委員会からは、横須賀民商の星野副会長事務局の小林、葉山、三浦民商の立本会長、仲野事務局長、神奈川土建横須賀三浦支部の仲野委員長と事務局の向中野、年金者組合の長嶋事務局長、横三労連の山本幹事の9人が参加。
最初に要望書の各項目について、冨樫課長が回答。税務調査の事前通知や調査理由の開示については、「事前通知は原則としておこなっている。調査理由は、具体的には言わない。どこが問題なのかは調査のうえでわかること」。参加者からは、「民商会員の調査では、帳簿もしっかりつけていたが、調査理由を開示されなかったために、時間もかかり、精神的にも苦痛を被った。その時も、調査してから問題点が分かると調査官は言っていた。国税局交渉では調査理由のない調査はないと回答していた」と指摘するとそれは否定できませんでした。しかし、調査理由を開示することは、かたくなに拒否しました。
調査の際の第3者立会については、「公務員の守秘義務があり認められない。立ち会いは、税理士法違反になる」と回答。しかし税理士法には、立ち合いが違法とはなっていません。法的根拠のない立ち会いの拒否なのにそれもかたくなに認めませんでした。
「滞納処分については実態を考慮し、納税者の権利が侵害されることのないようにする事」については「そのように対応している」と回答したので、参加者から「先日納付の相談で、生活費の実態を示した際に、『食費2万円はもっと削れる』と言われた」と指摘すると、「申し訳ありません。そのような対応が今後ないように徹底する」と謝罪しました。
時間の制限もあり、調査や滞納処分の問題で深く追求できませんでしたが、懇談での回答と実際の税務署員の対応にはかなりの開きがあると感じました。